運転者の要件

運転者の要件

一般貨物自動車運送事業の運転者について、必要な人数、常勤運転者の考え方、運転免許、外国人ドライバーの在留資格、選任時の手続などを分かりやすく解説します。

一般貨物自動車運送事業の運転者要件|必要な人数・免許・雇用条件を解説

一般貨物自動車運送事業を行うためには、営業所や車庫、車両などの設備だけでなく、事業計画に応じた運転者を確保することも必要です。
運転者については、必要な人数を確保していることに加え、運転する車両に対応した運転免許を取得していることなど、一定の要件があります。
また、外国人をトラックドライバーとして雇用する場合には、運転免許だけでなく、トラックドライバーとして就労できる在留資格を持っているかについても確認が必要です。
この記事では、一般貨物自動車運送事業の運転者について、必要な人数、雇用形態、運転免許、外国人ドライバー、選任後の手続などを整理して解説します。


運転者(トラックドライバー)の要件

運転者を選任したとしても役所に提出する書類はありません。
しかし、規定により貨物自動車運送事業を行うにあたって、運転者についても一定の要件があります。


営業所に車両台数に応じた常勤の運転者

事業計画に従い業務を行うにあたり必要な員数の運転者を常時選任しておく必要があります。
例えば、1人1車を基本とする事業形態で、営業所に5台の事業用自動車を配置する場合には、5人程度の運転者が必要となることが考えられます。実際に必要となる人数は、運行形態や勤務実態等を踏まえて確認する必要があります。


常勤の運転者とは?

常勤の運転者は正社員である必要はありません。引き続き2か月を越える雇用契約等を結んでいる
・派遣社員
・パートやアルバイト
でも運転者として選任することができます。


また、許可申請時には実際に雇用していなくても、雇用予定であれば申請することができます。


ただし、次の者は運転者として選任することはできません。

・日に雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者(ただし、試用期間中であっても、14日を超えて引き続き使用されている場合は運転者として選任することはできます。)


社会保険に加入または申請時に加入予定であること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入または加入予定である必要があります


加入義務の有無は、雇用形態や事業者の形態等によって異なるため、個別に確認が必要です。


車種に対応した運転免許

当然ですが、運転する事業用自動車の車種に対応する運転免許を取得している必要があります。


ここで、道路交通法上の車の種類(区分)とそれに対応する運転免許の種類を整理します。
参考にしてください。


外国人ドライバーで働ける在留資格

当然ですが外国人でもトラックドライバーとして働くことができます。
ただし、外国人の場合、前記の運転者としての要件のほかに、トラックドライバーとして働くことのできる在留資格を持っているかが最も重要な確認事項になります。


外国人の在留資格には、就労制限のない身分系の在留資格があります。
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等


以上の在留資格の外国人の場合、就労の制限が無いので何の職業でも就くことができます。ですからトラックドライバーとして働くことができます。


特定技能(自動車運送業)

特に労働力不足が深刻な産業分野で受入れが進められている特定技能外国人について、自動車運送業分野の特定技能外国人(区分:トラック)を運転者として採用することができます。
なお、特定技能「自動車運送業」については、受入れ企業側にも一定の要件や支援体制が必要です。詳しい要件や手続については、特定技能「自動車運送業」のページをご覧ください。


             特定技能外国人(外国人ドライバー)について詳しくはこちら👉


運行管理者もしくは整備管理者との兼任の可否

運転者は運行管理者もしくは整備管理者と兼任することは可能です。
ただし、運転者と運行管理者等の兼任については、一定の条件があります。
単に資格を持っていれば兼任できるというものではなく、本来の運行管理・整備管理業務に支障がない体制を確保する必要があります。
具体的な兼任の可否や必要な体制については、事業規模や運行形態等を踏まえて確認する必要があります。


例えば、運行管理者は、営業所における事業用自動車の運行の安全を確保するため、点呼や運行指示などの運行管理業務を担います。
一方、運転者は実際に車両を運行し、運ぶ役割を担います。
もし、兼務とする場合、それぞれのら本来業務に支障が出ない体制を確保することが必要です。


補助者の活用

そのため、運転者と運行管理者もしくは整備管理者と兼務させる場合は、補助者制度を活用することが望ましいです。
例えば運行管理者の補助者の場合、運行管理者の業務を補助する者として、一定の要件の下で点呼の一部を行うことができます。


運転者を選任する際の手続

運転者を選任するにあたり役所に提出する書類はありませんが、社内的な手続き・準備があります。主なものは以下のとおりです。
○運転者台帳の作成
○運転記録証明の取得
○特別な指導の実施
 ・初任運転者に対する特別な指導
 ・事故をひきおこした運転者に対する特別な指導
 ・高齢運転者に対する特別な指導
○適正診断の受診
○健康診断の受診
○社会保険・労働保険への加入


H3 まとめ
一般貨物自動車運送事業を始めるためには、事業計画に応じた運転者を確保し、運転する車両に対応した運転免許を取得していることなど、一定の要件を満たす必要があります。
また、運転者を採用・選任した後も、運転者台帳の作成、必要な指導や適性診断、健康診断、社会保険・労働保険など、事業者として適切に管理していく必要があります。
外国人をトラックドライバーとして雇用する場合には、これらに加えて、在留資格の確認も重要です。
運送業の許可申請では、営業所や車庫などの施設だけでなく、運転者を含めた運行管理体制全体を整えておくことが重要です。



当事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可申請から事業開始後の各種手続き、外国人ドライバーの受入れまでサポートしております。
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