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一般貨物自動車運送事業を開始した後、事業を進めていく中で、許可申請時に提出した「事業計画」に変更が生じることがあります。
例えば、営業所や車庫の移転、車両の増減などです。
このような変更を行う場合、変更内容に応じて、運輸局への認可申請や届出が必要となります。
変更の手続には、大きく分けて「認可申請」と「届出」があります。
変更を行う前に、運輸局へ申請し、変更内容について確認を受け、認めてもらう手続です。
営業所や車庫の移転など、一定の重要な変更について必要となります。。
変更内容を運輸局へ届け出る手続です。
変更する前に届け出る「事前届出」と、変更後に届け出る「事後届出」があります。
| 認 可 | ・営業所の位置の変更(同一の市町村内の変更を除く) ・車庫の位置、収容能力の変更 ・休憩又は睡眠施設の位置、収容能力の変更 ・特別積合せ貨物運送をするかどうかの変更 ・利用運送を行うかどうかの変更 ・事業用自動車の種別ごとの数の変更(一定割合以上増車する場合) |
| 事前届出 | ・事業用自動車の種別ごとの数の変更 ※認可に該当する増車の場合を除く |
| 事後届出 | ・主たる事務所の名称、位置の変更 ・社名、住所、役員の変更 ・営業所の名称の変更 ・営業所の位置の変更(同一市町村内における変更等) |
なお、事業の譲渡譲受、合併、分割、相続、運送約款の変更などにも運輸局への手続が必要ですが、これらは事業計画変更とは別の手続として扱われます。
変更内容によって手続に流れが変わりますが、認可が必要な「営業所と休憩施設の移転」を例に手続の流れを示します。
※営業所の移転は、新規許可申請と同じく、運行管理者と整備管理者の選任、連絡書を発行し、車検証の書き換えを行う必要があります。
主な変更に伴う確認ポイントは次のとおりです。
・市街化調整区域では開発・建築等に制限があるため、営業所として使用できるか事前確認が必要です。
・用途地域についても、営業所として使用できるか確認します。
・農地を営業所として使用する場合には、農地法上の手続が問題となる場合があります。
・土地の見た目だけではなく、登記簿上の地目などを確認します。
・農地を車庫として使用する場合には、農地法上の手続が問題となる場合があります。
・土地の見た目だけではなく、登記簿上の地目などを確認します。
・有蓋車庫を設置する場合、市街化調整区域では都市計画法上の開発・建築規制について特に注意が必要です。
・車両制限令に適合し、安全に通行できる十分な幅員があることを確認します。
・車両を配置する台数に応じて必要な収容能力を満たしているか確認します。
増車・減車は原則として事前届出ですが、一定の要件に該当する増車・減車については、届出ではなく認可申請が必要となる場合があります。
「増車・減車の手続」について詳しくはこちら👉
事業計画の変更の手続は、その変更内容に応じて手続や必要書類は変わるため、事業者様ですべての手続を把握して自ら行うことは大変です。
当事務所は、運送業専門の行政書士としてこれらのお客様が安心して本来業務に専念できるよう、煩雑な手続をサポートいたします。
【サポート内容】
・変更内容に応じた必要手続の確認
・要件の事前調査(別途費用がかかる場合があります。)
・各種証明書の取得
・必要書類の作成
・申請書類の提出代行
・認可証の受領代行
◎事業計画を変更する前にご相談ください
営業所や車庫の移転、車両の増車などは、変更後に手続をすればよいとは限りません。変更内容によって、事前に認可申請や届出が必要となる場合があります。
特に営業所や車庫の移転では、物件を契約する前に、運送業の営業所・車庫として使用できるか、関係法令に問題がないかを確認することが重要です。
「この場所に営業所を移転して大丈夫か」
「この車庫にトラックを増やせるか」
「この変更は認可なのか届出なのか」
といった段階からご相談いただくことをお勧めします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
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